お知らせ

2018.12.7社内研修【高齢者虐待防止のための介護職のマナー向上】

①身体拘束禁止の対象となる行為
②身体拘束がもたらす多くの弊害について
③身体的・精神的・社会的弊害など
上記の内容について、具体例を挙げて話し合いました。
HARUで関わらせてもらっている利用者様で、夜間のみベット柵を2本利用し、ベットから落ちないようにしている利用者様がいます。その方は、これまで寝ている間に何度もベットから落ちてしまい、ご本人も怖いので、とご本人の希望でご家族にも承諾を得て行っています。介護者の都合ではなく、ご本人の希望で行ってまいりましたが、とてもシビアな問題だと思います。身体拘束を行うにあたって、①切迫性②非代替性③一時性の3つの要件を満たすことが必要になります。上記の例は、身体拘束や虐待には当てはまりませんが、細かく記録を残すとともに、ケアマネージャーや看護職員、ヘルパーが情報提供を行う必要があると思います。