お知らせ

2023.6.12社内研修【高齢者虐待と身体拘束】

高齢者虐待と身体拘束については、これまでにも研修で何度も議題に取り上げてきました。

「緊急やむを得ない場合」を除いて身体拘束は虐待に当たると考えられます。

緊急やむを得ない場合の対応として、3つの要件があります。

①切迫性 ②非代替性 ③一時性 です。

まず大前提で、利用者様の安全が第一です。

安全を守るためのに、仕方のない状況というのは少なからずあると思います。

私共も、これまでに自傷行為や他者へ暴行するような利用者様とも出会ってきました。

ご家族や介護者都合による身体拘束は虐待だと思いますが、大前提として、利用者様を守るための拘束であるということがとても重

要なんだと思います。