お知らせ

2023.4.12社内研修【労災保険・有給休暇について】

議題:①職場でコロナウイルスに感染した場合の労災保険給付について

②有給休暇取得について

 

内容:業務によるコロナウイルス感染は、労災保険の給付対象となります。

*感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事している人(医師・看護師・介護士)は、原則対象となります。

労災保険について、(1)療養補償給付(2)休業補償給付(3)遺族補償給付の種類があり、自身で請求することにより、

給付を受けられます。

有給休暇の取得については、労働者がリフレッシュする目的で取得するものです。

原則、従業員の申し出た日を有給処理としますが、会社の運営に支障がないように、会社が時季変更権という権利があるこ

とを知りました。