2025.5.13社内研修【訪問介護サービスの通院外出介助に係る主なQ&A】
通院・外出にタクシーや公共交通機関等を使用した場合の取扱いについて研修しました。
通院介助や外出介助の場合に、外出中であってもサービスとして算定できる部分と算定できない部分があるので事前に確認しておく必要があります。
ヘルパーが同行していれば算定できるというわけではなく、外出中に身体介助を行った場合なども所要時間の算定が細かく複雑だと感じました。
当然ですが、介助内容を細かく記録することも大切です。
通院・外出にタクシーや公共交通機関等を使用した場合の取扱いについて研修しました。
通院介助や外出介助の場合に、外出中であってもサービスとして算定できる部分と算定できない部分があるので事前に確認しておく必要があります。
ヘルパーが同行していれば算定できるというわけではなく、外出中に身体介助を行った場合なども所要時間の算定が細かく複雑だと感じました。
当然ですが、介助内容を細かく記録することも大切です。