2025.3.25社内研修【賞味期限切れの食べ物を口にする事に対しての誓約書について】
賞味期限が切れている食品をヘルパーが再三に渡り忠告しているにも関わらず自分の意思で食べられる場合の対応。
特に、バターやジャムやドレッシング等の食品に少量しか使用しないものは注意が必要です。この場合は、割高になってしまいますが小分けの使い切りタイプを購入したり、生活援助ケアの際に、利用者様に確認しながら処分をしていく必要があります。
それでも中には、何を言っても聞く耳を持ってくださらない利用者様もいます。その中で、ご自身で判断されたとしても賞味期限切れの食べ物を口にされたことで食中毒や死亡事故が起きた場合には責任問題になりかねません。
命にかかわることなので、「勝手にしてください」というわけにもいかず、利用者様自身のお金で購入したものを、利用者様の意思を無視して無断で破棄することもできず、対応が大変難しい事例だと思いました。
効力がどこまであるかわかりませんが、誓約書を作成しておくことも大切だと思いました。