お知らせ

2022.4.15社内研修【報酬改定における障害者虐待防止の更なる推進】

虐待防止の努力義務から義務化への見直しについて研修しました。
虐待の種類は、主に①身体的虐待 ②性的虐待 ③ネグレクト ④心理的虐待があります。
テレビでよく拝見するような暴力行為や性虐待は論外ですが、その中でも日常で虐待になり得る行為というものを話し合いました。
例1:利用者様が他者と喧嘩していて止めに入った際に、介護者も暴行を受けたので、反射的に体を強く抑え込んだ。
   ⇒このような場合でもやり方を間違ってしまったり、仮に利用者様が怪我をするようなことがあれば、介護者の責任は免れないということです。
例2:トイレへの移動や食事に時間がかかる等の理由で介護者がお手伝いする。
   ⇒ご本人の意思を無視し、介護者都合での介護になってしまうと虐待になってしまうことがある。
例3:大きな声でお話をする。
   ⇒耳が遠かったり、伝達が不自由な場合には仕方がない場合もありますが、中には、威圧的に感じてしまう利用者様もいるかもしれません。
    腰を下げて、目線の高さを合わしてお話するなどの工夫が必要となります。
 弱い者(利用者様)より強い者(介護者)が悪くなってしまいがちです。
 自分自身を守るためにも、普段から利用者様を観察し、どのサービスが必要で何が不必要なのか?日頃の小さな出来事から、記録に残すことの重要さを改めて感じました。